ライターが文芸美術国民健康保険組合(文美国保)に加入するまでの体験談:後編
前編はこちらです。
前編まとめ
- まずはお住まいの自治体の国保保険料をチェック、他の健康保険組合を含め加入を検討
- 文美国保に加入するためには加盟団体に入る
- ライターが入れる加盟団体はデジタルライターズ協会又はネットクリエイター協会。年会費が異なるので注意
- どちらの協会も該当する記事を書いている人は加入できる。デジタルライターズ協会は推薦人が必要
今回は加盟団体に所属した後、いよいよ文美国保加入申請の手続きです。
加盟団体に申請する際、文美国保への申請を希望するマークにチェックを入れると文美国保加入手続きの案内が届きます。
以下は事業案内↓を基に解説していきます。
http://www.bunbi.com/pdf/jigyou.pdf
文美国保加入申請に必要な書類は以下の6点です。
※70歳以上の方は所得証明も必要
文芸美術国民健康保険組合:事業案内より
1・2は加盟団体から申請の案内と一緒に送られてきます。
3は文芸美術・著作活動に従事していることを証明するために添付し、所得の内訳書は税務署に提出している場合のみ提出します。所得の内訳で種目・支払者が不明である時は領収書や請求書・支払調書などを添付します。
ちなみに白色申告・青色申告ともに確定申告書Bですので、白色申告の方も提出可能です。
4は申告書と制作した年が一致するものを複数提出します。書類には「制作者としてお名前が掲載されている箇所などもあればあわせてご提出下さい。インターネット等で制作者等の詳細が確認できる場合は一覧でも差し支えありません」と記載されています。
私はたまたま記名記事が多かったので一覧にまとめ、クレジット(ペンネーム掲載)部分を印刷して添付しました。
記名記事が無い又は少ない場合、私であれば記事を複数印刷したものと一致する請求書(制作者が作成した書類)・支払調書(客観的な証拠)を添付すると思います。
ただ、文美の審査基準は明かされていないため「これなら大丈夫」という方法はお伝え出来ないのがもどかしいところです。
6は記入後そのまま送付することもできますが、できれば対応する金融機関で承認してもらった方が良いでしょう。私は金融機関に行ったところ、ハンコの押し忘れや日付の間違いがありました(単にそそっかしいだけかもしれませんが)。
このように書類に不備があった場合、加入が遅れてしまう事があります。(銀行行って良かった…)
また再審査の可否に関しても明らかにされていないので、一発で決めたいところ。
記事と同様に「客観的に見て分かりやすく、文芸美術活動を証明できる申請書類」を目指しましょう。
書類には個人情報がたっぷり含まれていますので、配達記録郵便・レターパック等で送付する事をおすすめします。
加入の手引きは公式ホームページにも記載されています。
私は4月から加入し、文美国保の保険証は3月の29辺りに届きました。早く届くとタイムラグが発生しないので有難いですね。
じゃーん。
保険料が安くなるケースもある上に、出産育児一時金、葬祭費も支給されます。
「国保の保険料が高い」というライターさんはぜひご参考になさってください。